Q&A よくあるご質問

住戸内の修繕について

修繕する場合の申請方法を知りたい

「専有部分の修繕に関する細則」が制定されているマンションでは工事の30日前まで「専有部分の修繕等承認申請書」のご提出が必要となります。
「専有部分の修繕等承認申請書」は「書式のダウンロード」からダウンロードしていただくか、管轄事業所から郵送いたします。
郵送を希望される場合は管轄事業所までご連絡をお願いいたします。
マンションによっては管理員からもお渡しすることができます。
申請をもとに理事会で協議の上、「決定通知書」を交付いたします。
承認された場合は、「専有部分の修繕等に係る工事計画のお知らせ」をお渡しいたしますので、必要事項を記入の上、ご案内に従い、マンションの掲示板等に掲示を行います。
詳細については「専有部分の修繕に関する細則」をご確認ください。

修繕の見積りが欲しい

生活総合サポートサービスに加入しているマンションにお住まいのお客様、または事業主が定める専有部サービスに加入のマンションにお住まいのお客様は、専用ダイヤルまでご相談ください。
加入の有無が不明な場合は、管轄事業所までお問合せ願います。
いずれも未加入のマンションにお住まいのお客様は、管轄事業所にお問合せください。
アフターサービス期間中の場合は、アフターサービス窓口までお問合せ願います。
賃貸でお住まいのお客様は、賃貸契約をした不動産会社またはオーナー様(区分所有者)までお問合せ願います。