「専有部分の修繕に関する細則」が制定されているマンションでは工事の30日前まで「専有部分の修繕等承認申請書」のご提出が必要となります。
「専有部分の修繕等承認申請書」は「書式のダウンロード」からダウンロードしていただくか、管轄事業所から郵送いたします。
郵送を希望される場合は管轄事業所までご連絡をお願いいたします。
マンションによっては管理員からもお渡しすることができます。
申請をもとに理事会で協議の上、「決定通知書」を交付いたします。
承認された場合は、「専有部分の修繕等に係る工事計画のお知らせ」をお渡しいたしますので、必要事項を記入の上、ご案内に従い、マンションの掲示板等に掲示を行います。
詳細については「専有部分の修繕に関する細則」をご確認ください。