Q&A よくあるご質問

生活マナー・居住者トラブルに関すること

騒音に悩まされている

騒音問題においては、その問題が及ぼす範囲において、対処方法が異なります。
特定の居住者間における騒音問題の場合は、基本的に当事者間で解決すべき問題となります。
管理会社及び管理組合では仲裁等の対応はできません。
しかし、管理組合の判断により当事者間の話合いの場を設ける場合もありますので、管轄事業所まで一度ご相談ください。
問題解決が難しい場合は、相手方に対し、不法行為や人格権に基づく損害賠償請求や騒音の差し止め請求を求めることが考えられますので、弁護士や警察等にご相談ください。
複数の居住者に迷惑をかけるような騒音の場合は、共同の利益に反する行為に該当すると判断されるため、管理規約及び区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止の請求)等の規程に基づき、理事長による是正の勧告、指示、警告や改善がみられない場合は、管理組合として法的措置を検討することになりますので、管轄事業所までご相談ください。
賃貸マンションや賃貸アパートの場合、オーナー(大家さん)は賃貸借契約上の義務として快適な住空間を提供しなければなりませんので、オーナー(大家さん)より管理業務を受託している管理会社は対応を行いますが、分譲マンションの管理会社はマンション管理組合との契約により、マンションの建物(設備)を管理し、管理組合の運営支援を行うことが主な業務であるため、騒音問題に限らず、居住者間のトラブル解決は行うことができません。
管理組合の運営支援業務の範囲内において出来る限りのご対応はさせていただきますが、管理組合に対する助言や報告連絡業務、管理組合指示に基づく注意喚起書面の配付及び掲示等の支援業務に留まりますので、予めご了承願います。

タバコの吸殻が上階から落ちてくる・ベランダで吸っている人がいる・タバコの煙が入ってくる

管理組合で対応を検討する必要がありますので、管轄事業所までご連絡願います。

共用廊下に私物を置いている人がいる

マンションの廊下は共用部分であるため、管理規約や使用細則において禁止しているマンションがほとんどです。
管理組合で対応を検討する必要がありますので、管轄事業所までご連絡願います。

敷地内に無断駐車している車を何とかして欲しい

敷地内の無断駐車・無断駐輪については道路交通法範疇外なため、警察は基本的に介入できませんが、車両ナンバーにて所有者に連絡を取ってくれますので、警察に車両ナンバーを通報願います。
悪質な無断駐車車両を見つけた場合は、管理組合で対応を検討する必要がありますので、その車両のナンバーを控えて管轄事業所にご連絡ください。

契約している駐車区画に他の車が駐車している

営業時間内であれば、契約状況等を照会し、誤って駐車した可能性のある住戸を調査いたしますので、管轄事業所までご連絡をお願いいたします。
調査を行っても所有者の特定ができない場合は、お客様にて警察に通報願います。
敷地内の無断駐車については道路交通法範疇外なため、警察は基本的に介入できませんが、車両ナンバーにて所有者に連絡を取ってくれます。
また、営業時間外も警察に通報願います。
なお、原則として管理会社にて一時的な駐車場所の指示は行いません(駐車場に空き区画がある場合はご案内をさせていただく場合がありますが、車両のサイズがその区画に駐車可能かどうかの判定についてお客様にてご確認の上、自己責任にてご使用をしてください)。
マンション敷地内への駐車(駐車場区画以外の駐車)は管理規約上、禁止されているため、ご遠慮ください(一時駐車が可能なルール等が別途定められている場合はルールの範囲内においてお客様でご確認ご判断の上、ご利用ください)。
一時的な駐車場所についてはお客様にてご判断願います。
損害を受けたとしても駐車場使用細則及び管理委託契約の規定に基づき、管理会社では一切の責任を負いません。また、仲裁等も行えません。

放置自転車を処分して欲しい

管理組合で対応を検討する必要がありますので、管轄事業所までご連絡願います。

マンションの住民から迷惑行為を受けている

それらの迷惑行為がマンション全体に影響を及ぼすような問題であれば管理組合で対処を検討する必要がございますので、管轄事業所までご連絡ください。
原則として居住者間の問題は、当事者同士で解決をお願いいたします。
管理会社及び管理組合では対応できません。
管理組合で対処することになった場合は、掲示などによる注意喚起等で問題解決にむけて協力することになります。
当事者同士での解決が難しい場合は弁護士などにご相談ください。
身の危険を感じるような案件の場合は、お近くの交番か警察署に相談もしくは緊急の場合は110番へ通報してください。

宅配ボックスを私物化している・占拠している

管轄事業所までご連絡ください。
管理組合と協議の上、対応させていただきます。

ペットを抱きかかえない飼い主がいる

ペット飼育細則が定められているマンションにおいては、廊下等の共用部分等では必ず動物を抱きかかえるかケージに入れて運ぶことが定められています。
管理組合で対応を検討する必要がありますので、管轄事業所までご連絡願います。

ペットの鳴き声がうるさい

騒音と判断されますので、「騒音に悩まされている」と同様な対応となりますが、ペットの飼育が禁止されているマンションは違反行為であり、管理組合で対応を検討する必要がありますので、管轄事業所までご連絡願います。

違法に民泊をしている人がいる

民泊が禁止されているマンションや禁止されていないマンションにおいて、旅館業法の許可や特区民泊の認定や住宅宿泊事業法の届出等の許可や認定等を得ずに、宿泊サービスの提供を行っている場合は旅館業法の無許可営業となり、罰則の対象となります。
このように、法的な手続を経ずに、宿泊サービスの提供を行っているような事象を見つけた場合は、お近くの保健所までご連絡の上、管轄事業所までご連絡をお願いいたします。
判断が付かない場合は管理組合で対応を検討いたしますので、管轄事業所までご連絡をお願いいたします。

脱法シェアハウスをしている人がいる

管理組合で対応を検討いたしますので、管轄事業所までご連絡をお願いいたします。

敷地内に不法投棄されたゴミをどうにかして欲しい

管理組合で対応を検討いたしますので、管轄事業所までご連絡をお願いいたします。

ゴミを分別しない人がいる・ゴミ出しの日時を守らない人がいる

管理組合で対応を検討いたしますので、管轄事業所までご連絡をお願いいたします。