Q&A よくあるご質問

アフターサービスについて

アフターサービスについて

新築マンションでは、引き渡しから一定期間内に建物や設備に不具合があった場合は、事業主が無償で補修するアフターサービスがついています。
一般的な保証期間は新築から2年となります。
保証対象範囲・保証期間については個々のマンションによって異なりますので、購入時にお渡しされたアフターサービス基準書をご確認願います。
アフターサービスに関するお問合せは、指定の「アフターサービス窓口」までお問合せ願います。

アフターサービスとは

住宅に限らず家電製品などを購入すると必ずアフターサービス保証書が同封されています。
「本書は本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。」とあり、取扱説明書の注意書きに従った正常な状態で保証期間内に故障した場合は無料で修理することを約束されています。
マンションの場合は、売買契約締結後、雨漏りやフローリングの剥がれ、排水管の詰まりなど特定の部位ごとに契約で定めた一定期間、売主が無料で補修するという営業政策上の消費者サービスを指します。
現在は主要業界団体により「アフターサービス基準」が作成され、ほとんどのマンションで同基準にもとづいたアフターサービスが提供されています。

瑕疵(かし)担保責任とは

瑕疵担保責任とは売買の対象物件に隠れた瑕疵が存在する場合に負わなければならない民法上の法定責任であり、「売買契約において、売主は買主に対して買主が瑕疵の事実を知ったときから1年は取引建物の瑕疵担保責任を負う(民法第570条)」とされ、宅建業法では「宅建業者が自ら売主となる売買契約において目的物の引渡しから2年は瑕疵担保責任を負う(業法第40条)」とし、売主が引渡しより1年しか責任を負わないなど買主に不利な特約をすると、その特約は無効となり民法第570条の規定が適用されることとなっています。
上記民法の規定は任意規定であり、当事者間の合意で変更が可能とされているため弱者である買主が不利な条件を突きつけられるケースを想定し、二重に消費者保護を図っています。
2000年4月に住宅品質確保促進法(以下、「品確法」)がスタートし、人の居住のために使用されるすべての新築住宅に対して、構造耐力上主要な部分にあった瑕疵(欠陥)については引渡しの日から最低10年間、売主は買主にその瑕疵の無料修補義務を負うことになりました。
任意ではなく強行規定として瑕疵担保期間が明文化されたことで消費者保護がさらに強化されました。

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アフターサービスと瑕疵担保責任の違い

「一定期間、売主は欠陥に対して責任を負う」という点ではアフターサービスと瑕疵担保責任に相違は見当たりませんが、アフターサービスは売買契約上の約定責任であり、法的根拠にはもとづかず、顧客満足度を向上させるための営業戦略上のサービスと言えます。
一方、瑕疵担保責任は法定責任であり、法律にもとづいた制度となります。
どちらも消費者保護を目的としている点では一致しています。
どうして両制度が併存するかといえば、瑕疵担保責任の内容は「隠れた瑕疵があった場合に買主は損害賠償請求をすることができ、また、その瑕疵のために契約目的を達成することが出来ない場合は契約の解除をすることができる」のに対して、アフターサービスは「欠陥箇所の補修を無料で行う」となっています。
これは、前者には「修補請求」が規定されていないため、後者によって補うためです。

品確法による新築住宅の10年保証は瑕疵担保責任の「特約」と位置付けられ、欠陥部分を無料で補修することを盛り込み、さらに保証期間を最低10年(最長20年まで可)と宅建業法の5倍として売主に厳しい責任を課しました。
なお、一般個人が売主となる中古住宅の売買では、アフターサービスが受けられることはまずありません。
資力の乏しい一般個人が、アフターサービスを履行することは通常、不可能です。
しかし、同じ中古住宅の売買でも、たとえば業者が買い取り、新たな売主(自社施工)となって再販するリノベーション物件のような場合には、リノベーション業者が自らアフターサービス責任を負うことがあります。

アフターサービスの注意点

注意点として、アフターサービスは天災地変や経年劣化・使用上の不注意による場合などは適用外となります。
また、サービス開始期間の起算日にも注意が必要です。
品確法による10年保証については適用対象が「基本構造部分」であり、たとえば壁紙の剥がれや扉の建付けなど内装に関する部分は除かれます。
売主や施工業者の倒産による損害についても対応できません。
またPL法(製造物責任法)とも異なります。

アフターサービス基準では、主に次のケースを適用除外としています。

など・・・

さらに、見つかった不具合がアフターサービス基準に該当するか否かの認定方法と修理方法ついては、「売主及び施工業者が目視を基本とする比較的簡易な現地調査を行い、専門的かつ経験的な見地から総合的に判断し、実施する」と当該基準には明記されています。