Q&A よくあるご質問

管理業務に関すること

フロント担当者と連絡を取りたい

管轄事業所までご連絡願います。

管理員と連絡を取りたい

管轄事業所までご連絡願います。

管理員の勤務時間を教えて欲しい

管理員の勤務時間はマンションにより異なります。
管理室の窓口もしくは掲示板に勤務時間が掲示されていない場合は管轄事業所までお問合せ願います。
また、総会時に配付させていただく、重要事項説明書においてもご確認ができます。

管理員への要望を相談する窓口を教えて欲しい

マンション管理に関するご意見・ご要望は管轄事業所までご連絡ください。

フロント担当者への要望を相談する窓口を教えて欲しい

マンション管理に関するご意見・ご要望は管轄事業所までご連絡ください。

緊急受付センターの連絡先を知りたい

0120-103-769になります。
なお、受付は営業時間外の緊急を要する(火災・断水・漏水等)場合のみとなります。

メールポストにゴミ箱を設置して欲しい

管理会社の判断により設置ができません。
管理組合にて協議する必要がありますので、管轄事業所までご相談ください。

マナー違反をしている人を見つけて注意して欲しい

マンション居住者が管理規約、使用細則等のルール違反をした時は、原則的に管理組合が改善を求め、管理会社は管理委託契約に基づき、注意喚起書面の作成、配付等の実施支援やルールの改定に関する提案を行います。
管理会社が業務を行うにあたり必要な時は、管理組合に代わり以下の行為に関する中止を求めさせていただきますが、管理会社が違反行為を行っている居住者に注意をしても、なお違反行為を止めない時は、管理会社はその責任を免れ、その後の中止等の要求は管理組合にて行うことになります。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
二 建物の保存に有害な行為
三 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
四 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
五 組合員の共同の利益に反する行為
六 前各号に掲げるもののほか、共同生活秩序を乱す行為
管理会社はその権限上、皆様に違反行為の停止をお願いすることしか出来ず、強制力も有しておりません。
また、中止要求も義務付けられておりません。
従って、出来る限りの範囲内において対応をさせていただきますが、管理会社は違反行為を取り締まる立場には無く、違反者を見つけ出し、それらの行為を改善させる義務も権限もありません。
なお、違法行為の場合は管理組合に対し、警察への被害届ないし、賠償請求等の実施をご提案いたします。

管理員に留守の時に宅急便の荷物を受け取って欲しい

管理員による受け取り、管理室による一時預かりについては実施しておりません。
宅配ボックスをご使用いただくか、配送業者に事前に相談の上、時間指定サービスや、配送業者の営業所またはコンビニでの受け取りをお願いいたします。

管理員に留守の時に食品配達業者が来るため、オートロックを解錠して欲しい

実施しておりません。
宅配ボックスはルール上、食品等の保管ができませんので、ご在宅時に引き取っていただくようお願いいたします。

分別せずに捨てられたゴミを管理員または清掃員に分別して欲しい

ご契約上、ゴミの分別業務を行っておりません。

敷地内に不法投棄されたゴミを処分して欲しい

ご契約上、ゴミの処分は行っていません。
管理組合と協議の上、対応させていただきます。