マンションは、1つの敷地の中にたくさんの所有権が存在しています。
各区分所有者の固有財産である専有部分(皆様が購入したそれぞれの住戸)と、全ての(住民の皆様)区分所有者(組合員)が共有している財産である共用部分があります。
共用部分の範囲は、マンション管理規約に定められています。
建物の共用廊下やエレベーター、非常階段、エントランスといった部分、給排水や電気やガス配管などの設備、集会室や駐輪・駐車場、ゴミ置場などの附属施設、さらにマンションの敷地など住戸以外の全ては共用部分です。
専有部分と間違われやすいのが、各住戸に附属したベランダ(バルコニー)や専用庭です。
ベランダや専用庭は共用部分とされています。
これらは特定の区分所有者(そのお部屋にお住まいの方のみ)だけが使用できるものですが、その区分所有者に専用使用権が与えられているだけです(専用庭やルーフバルコニーには通常使用料がかかります)。
他にも玄関扉は鍵と内部塗装部分を除けば共用部分であり、窓枠(サッシ)と窓ガラスも共用部分とされていて、勝手に交換することはできません。
共用部分の管理は管理組合、管理会社にて行っておりますが、専有部分(皆様のお部屋内)の管理は所有者である区分所有者となり、管理組合、管理会社とも管理は行っておりません。
共用部分には2種類あります。
マンションは専有部分と共用部分に分かれますが、その共用部分には2種類があり、管理責任と費用負担も異なっています。ひとつはエントランスや共用廊下、エレベーター、駐車場など、住人全員が使うことが可能なもので(契約により独占的に使用できるものを含む)、管理組合が管理を行います。
もうひとつは、各住戸に付随したポーチ、ベランダ、専用庭、玄関ドア、窓ガラス、窓枠などで、そこに住む人が専用的に使う権利(専用使用権)を持ちますが、個人が勝手に手を加えることができないという意味で共用部分とされているものです。
後者については、通常の管理は区分所有者が行い、大規模修繕等の特別の管理は計画修繕として管理組合が行えます
普通に使っていて老朽化や耐用期限により壊れた場合は、専有部分と同様、使用者が修理費を負担します。 泥棒に鍵を壊されたような場合は、「通常の使用」ではないので、管理組合の負担となります。
共用部分のうち各住戸に付属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音または断熱等の住宅の性能の向上に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施いたします。
専用使用権のある共用部分の通常の使用に伴う管理はその住戸の責任で行うことになっていますので、例えば窓ガラスが割れたときには、その住戸の区分所有者の負担で修理しなければなりません。ただし、外部からの投石など偶発的な事故で壊れた場合には管理組合の負担となります。
各住戸にある熱感知器やガス漏れ警報器、インターホン、給湯器等の設備は専有部分になりますので、故障したときの修理代は基本的に区分所有者の負担になります。ただし、各戸に設置されている火災報知機は棟全体の非常通報設備の一部となっているものですので、共用部分の管理と一体となっているという解釈で、管理組合で改修等を行うことができます。
ベランダや専用庭は区分所有者に専用使用権のある共用部分であり、勝手に物を取り付けたり、改造することは禁止されています。火災などの際の避難通路となっている場合もあるため、消防法上からも、みだりに物を設置したりすることが禁止されています。
使用細則では主に以下の事項が禁止されています。
BS放送やCS放送を受信するには、専用のパラボラアンテナを設置する必要がありますが、原則として個人でベランダ等に設置することはできません。ベランダは共用部分であることに加えて、全体の美観を損ね、マンション全体の資産価値の低下を招く恐れがあります。